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事業者ご利用規約

第1条: 名称
本協議会は、会員制の任意組織として日本語名称を「オンラインDVD販売事業者協議会」とし、その英文名称を「Online DVD Sales Entrepreneur Association 略称:ODSEA」と称す。(以下、本協議会という)
第2条: 目的
本協議会は、DVD原盤などの著作物の日本国外での著作権管理代行を実施し、その著作物を会員に提供することによって、 オンラインDVD販売事業の秩序あるビジネス環境を形成し、更なる発展に寄与することを目的とする。
第3条: 総則
本協議会に登録する全ての事業者はここに定めるすべての本規約、条件及び別途定める事項を完全に遵守するものとする。 本協議会は、これらの規約及び条件に違反した事業者に対して、すべての関連活動を停止させる権利及び報酬の支払いを拒否する権利を有する。
第4条: 事業者の定義
本協議会の定める事業者とは、ホームページ(ウェブサイトやブログ、twitterなど)を持ち、本協議会の目的に賛同し、本規約を承諾のうえ、本協議会の指定する登録申請手続きを完了し、 審査を終えた法人、個人を指す。
第5条: 事業者の資格
事業者としての資格は以下の通りとする。
18才以上、もしくは居住する司法管轄権における成人年齢に達している成人もしくは成人が運営する法人であること。
事業者の登録情報に偽りがないこと。
本契約を読み、遵守することを承認していること。
事業者としての活動を開始後、広告媒体に提供するデータや情報に偽りがないこと。
過去に本協議会を登録抹消になっていないこと。
本協議会との間で礼節をわきまえたコミュニケーションをはかれること。
登録後、継続的に事業者としての活動を行うこと。
第6条: ログインID、 事業者IDおよびパスワードの管理
事業者は、本協議会が事業者に対して発行するログインID、 事業者IDおよびパスワードを、第三者に開示してはならない。 また、本協議会も事業者のログインID、 事業者IDおよびパスワードを、第三者からのいかなる要請があっても開示しない。 但し、事業者が当該情報を紛失した場合に限り、紛失通知発信元が本人であると確認できる場合にのみ当該者に通知する。
第7条: システム利用の拒否権
本協議会は、事業者の活動が本協議会にとってふさわしくないと判断した事業者に対して、事業者へのコンテンツ提供やシステムの利用を拒否することができる。 この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負わない。事業者は、本協議会のこの判断に対して、 一切の異議を申し立てない。
第8条: 個人情報の取り扱い
本協議会は会員事業者の情報は、プライバシーポリシーに定めた通りに取り扱いするものとする。
但し、法的な権限を有する公的機関(警察・裁判所等)からの情報開示請求があった場合においては例外とする。
第9条: 事業者責任
事業者がサイト管理や広告宣伝などの活動に対しては、事業者が責任を全て有する。本協議会は、事業者が行うビジネス活動に対して一切の責任を負わない。
第10条: 報酬について
本協議会では、事業者のコンテンツや著作物の販売による売上げの規定のパーセンテージで計算された金額を事業者に報酬として支払う。
1. 算定期間
毎月1日から同月末日までの1ヶ月間を計算の算定期間とし、毎月繰り返す事とする。
2.売上げ
算定期間内に発生した売上げから、規定のパーセンテージで計算された合計金額を報酬合計金額とする。
但し、重複決済、不正決済は無効とする。
3. 支払い基準
報酬合計金額から振込み手数料を差し引いた金額が$200に達しない場合、支払いは翌月以降へ繰り越され、$200に達するまで繰り越すものとする。
4. 振り込み手数料
本協議会から送金を行う際に必要とする振込み手数料等は事業者が全額負担するものとする。
5. 送金リクエスト
事業者は事業者専用管理ページに設置された送金リクエストシステムにより算定された報酬の支払い請求を実施することにより本協議会が支払いを行う。
6. 支払い日
本協議会は毎月末日を締め日とし、翌々月の12日以降の最初の水曜日(銀行休業日の場合翌営業日)に、送金手続きをする。
支払い日に変更がある場合は、事前に管理ページにて事業者に通知する。
7. 報酬料金の変更
本協議会は、独自の判断により事業者の承諾なく著作物使用料率や他の手数料を変更できるものとする。 著作物使用料率の変更がある場合は、事前に管理ページにて事業者に通知する。
8. 事業者登録解除及び抹消時の報酬
事業者は登録の解除及び抹消時点で報酬合計金額の残高も同時に抹消される。
第11条: チャージバックについて
クレジットカードを使ってコンテンツを購入した顧客が何らかの事情により、クレジットカード会社に払い戻しを行った場合は、 事業者の報酬から差し引かれる。その対象期間は無制限とする。但し、報酬にマイナスが生じても、事業者に請求することはない。
第12条: 禁止行為、禁止行為による登録抹消と処置
事業者は別途定める禁止行為を行ってはならない。
禁止行為による売り上げは一切無効とし、本協議会は通告なく一方的に登録を抹消する権利と全ての支払いを拒否する権利を有する。 この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負わない。事業者は、本協議会のこの判断に対して、 一切の異議を申し立てない。
また、禁止行為によって本協議会が損害を受けた場合は、本協議会は事業者に対して損害賠償を申し立てることができる。 事業者が禁止行為により損害または不利益が生じた場合でも本協議会は一切責任を負わない。
第13条: 不正行為、不正行為による登録抹消と処置
事業者の不正行為による売り上げは一切無効とし、本協議会は通告なく一方的に登録を抹消する権利と全ての支払いを拒否する権利を有する。 この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負わない。 事業者は、本協議会のこの判断に対して、一切の異議を申し立てない。
また、不正行為によって本協議会が損害を受けた場合は、本協議会は事業者に対して損害賠償を申し立てることができる。 事業者が不正行為により損害または不利益が生じた場合でも本協議会は一切責任を負わない。
第14条: システム監視
本協議会は、最新の不正対策プログラム及び本協議会メンバーにより、事業者の活動及び著作物の利用などを管理及び行為及び不正行為の監視を行っている。 行為及び不正行為は全て記録される。行為及び不正行為の有無の判断は、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負わない。 事業者は、本協議会の判断に対して、一切の異議を申し立てない。
第15条: 事業者の登録情報の変更
事業者はシステムへの登録情報に変更が生じた場合、速やかに登録情報の変更を行う。
事業者は、登録情報の変更を行わなかったために、本協議会の通知が延着または到着しなかった場合、 損害または不利益が生じた場合でもでも本協議会は一切責任を負わない。
第16条: 電子メールによる案内
事業者は、本協議会が発行する電子メールによる案内を受理することを承諾する。
第17条: 事業者の登録解除
事業者は、事業者の管理ページにある退会手続きを行えば、いつでも登録を解除する権利を有する。
また、本協議会は事業者に対して、独自の判断で事前通告の後、いつでも登録を解除する権利を有する。この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、 本協議会はその理由を開示する義務を負わない。事業者は、本協議会のこの判断に対して、一切の異議を申し立てない。
第18条: 守秘義務
事業者は、本協議会及びそのシステムを利用することにより入手した情報について、いかなる情報も公開または第三者へ漏洩してはならない。 情報には、システムに表示される全ての情報や、本協議会より送信される電子メールに書かれた全ての情報を含む。
第19条: 損害の免責
本協議会は、本協議会及びシステムの利用により発生した事業者の損害については、間接非間接を問わず一切の賠償責任を負わない。 事業者が本協議会及びシステムを利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、当該事業者は自己の責任により解決するものとし、 本協議会には一切の損害を与えないものとする。事業者は本協議会、その役員、職員、及びその属する会社、関連する個人、 組織をいかなる訴訟・クレームからも守り、損害を与えないものとする。
第20条: 規約及び条件の改訂・更新
本規約、条件及び別途定める事項は、本協議会の判断により事業者の承諾なく変更改訂を行うことができる。変更改訂後の本規約、 条件及び別途定める事項も、本協議会と事業者との間の一切の関係に適用される。 本規約、条件及び別途定める事項は、ご利用規約及び事業者の管理ページにて通知する。
第21条: 利用規約の発効
本規約、条件及び別途定める事項は、事業者からの登録応募を受理した日から効力を生じる。
第22条: 紛争、裁判
本協議会と事業者との間で生じた一切の紛争やクレームについては本協議会所在地において認知される仲裁手続きにより解決されるものとします。 仲裁を経て解決されない紛争やクレームは裁判にて解決されるものとし、その場合、本協議会所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。 仲裁・裁判に関する弁護士費用は各当事者の負担とします。 また、本規約、条件及び別途定める事項が裁判所により無効あるいは施行不能とされた場合でも、 当該条項以外の内容を有効とし、適応されるものとします。
第23条: 本システムの終了
本協議会は、その自由裁量に基づいて、いかなる理由においても、事前通知のうえ、本協議会及びシステムを終了させることができる。

(附則)
2011年1月5日 制定・施行
2014年4月28日 改定


禁止行為

本協議会のサービスをご利用される全ての事業者は、以下の条項の禁止行為に同意するものとします。以下の禁止行為が確認された場合は、 本協議会はサービスの利用を停止及び全ての支払いの保留、または登録の抹消及び全ての支払いの抹消をいたします。 この判断については、本協議会が独自に判断できるものとし、本協議会はその理由を開示する義務を負いません。事業者は、本協議会のこの判断に対して、 一切の異議を申し立てできません。また、禁止行為によって本協議会及び著作権利者が損害を受けた場合は、 本協議会及び著作権利者は事業者に対して損害賠償を申し立てることがあります。 事業者が禁止行為により損害または不利益が生じた場合でも本協議会及び著作権利者は一切責任を負いません。予め、ご了承ください。
なお、本協議会は当禁止行為を予告なく変更する場合がございます。
第1項: 児童ポルノの公開
未成年者が露骨な性描写に関与している、または性的に関与している様に見受けられる描写を画像や映像等を事業者サイトに含み、公開する行為。
第2項: 本協議会の信用を著しく損なう行為
本協議会及び著作権利者の素材や名称を使って、全く関係のないサイトにリンクさせる行為。
本協議会の名称を悪用し詐欺的に広告宣伝する行為。
犯罪に関わる行為、社会的モラルの欠落した行為。
第3項: 不正に報酬を上げようとする行為
事業者サイトでのクレジットカードの不正利用など虚偽の購入行為、または不当に報酬を得ているとみなされるいかなる行為。
自らあるいは第三者と共謀して売上げを得るため、あたかも売上げ対象となる行為が発生したかのように装うなどの行為。
著作権利者・コンテンツ提供者の著作権を侵害する行為。
第4項: 顧客、第三者や他の事業者に損害や不利益を与える行為
第三者や他の著作権利者の著作権を侵害する行為。
ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を設置する行為。
顧客、第三者や他の事業者の名誉・プライバシーを侵害、および誹謗中傷する行為。
第5項: スパム行為
本協議会提供の著作物を宣伝する目的で、不特定多数を対象に広告宣伝メールの送信を行っている行為。
ニュースグループなどのコミュニティーを対象にしたメールの一斉配信。
(ご自身で発行しているメールマガジンやオプトインメールなどは除く)。
第6項: 著作権利者・コンテンツ提供者のコンテンツの広告宣伝以外の利用行為
著作権利者・コンテンツ提供者の画像や動画などのコンテンツをその権利者の広告宣伝以外の目的で利用する行為。
著作権利者・コンテンツ提供者の画像や動画などのコンテンツを動画共有サイト、掲示板、P2Pのネットワークなどを使い、故意に流出させる行為。
第三者によって流出された著作権利者・コンテンツ提供者の動画などのコンテンツを利用した広告宣伝行為。
第7項: その他、本協議会が不適当と認める行為
※ 禁止行為の報告はお問合せからご報告をお願いします。